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退職後の生活費などについて教えてください。 障害者就労支援施設で支援員をしています。 4月から入職して3ヶ月ほど…

退職後の生活費などについて教えてください。 障害者就労支援施設で支援員をしています。 4月から入職して3ヶ月ほどになります。 しかし最初こそ希望を持って働き始めたものの、給食があるので15分は食べる時間であるけど毎日利用者の対応や連絡帳の記入、事務処理で15分以外は休憩がなく、利用者が帰ったあとにやっと自分の作業ができるため溜まった事務作業や、販売する商品の制作作業があり、1~2時間残業することも多いです。 制作作業が本格的になればさらに残業も多くなるらしく…施設長からは貴方たちの班は残業が多くなるから残業時間は減らないけど他の月に分散して残業代を支払うと…残業代がつくのはいいですが、残業時間は伸びるのかと思うと不安で仕方ないです。 初めこそは新入職員で仕事に慣れていないからだと思っていました。でもギリギリで働いている状況で段々と増えていく仕事に体がついて行かずに壊れてしまいそうです。(以前ストレスが溜まった時動けないほどの頭痛に襲われ、落ち着くまで3~4ヶ月苦しみました)既に週の労働時間が40時間越えた時の金曜日は体調が悪くなり、夕飯も食べずに眠りました。そのうちより酷くなるかもと不安です。 とりあえず倒れるまでは働こうと思います。新入職員で半年で辞めるのはリスクが高いのは重々理解しているので… とはいえ限界が来るのは早いと考え、退職について調べているのですが、どうやら法人の就業規則では「健康状態が思わしくない、今後の業務に耐えられないと認められる場合」は解雇になるそうで、 解雇の場合は失業保険などは貰えるのでしょうか? 辞める理由が自身の体調不良になると思うのですが、この場合は自己都合退職のような扱いになるのでしょうか? また、次の仕事に向けて職業訓練しながら、補助金を貰うことは出来るのでしょうか? 貰えなかった場合バイトをするのは可能なのでしょうか? 世間知らずで申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社から言われたら解雇かも知れないけど、 自身の体調不良というのが、病院で診察を受けて、、、病院の判断によって、就労不可と言うならば、やむを得ない理由による自己都合退職になりますね。 ただし、やむを得ない理由による自己都合退職の場合は、これまた医師の就労許可が無いと、、、失業給付も貰えないし、職業訓練も行かれなくはなるけどね。 解雇又はやむを得ない理由による自己都合退職の場合は、雇用保険の加入歴が6ヶ月以上あれば、失業給付は貰えます。 完全に自己都合退職になると、12ヶ月以上雇用保険に加入していないと失業給付は貰えません。 職業訓練には、失業給付を貰わない、貰えなくても応募は可能です。世帯預金や世帯月収、出席率などの条件を満たせば、10万円+交通費を貰いながら通うことも可能です。 また、まだ3ヶ月しか勤務していないのであれば、まだまだ失業給付の雇用期間が足りないので、、、どうするか!ですかね。

  • 離職前の2年間に前被保険者期間が1年あって、 病気が無く働けるなら給付は受けられます。 辞めるのを自分から言えば自己都合となるでしょう。 そうでないなら会社都合(解雇)です。 訓練を受けるのはハロワが話を聞いて、 再就職に訓練が要る場合です。 ※失業給付があるなら、訓練受講給付金はありません。 なので、 貴方の疑問は、ハロワへ行って相談すれば解決します。 早々に行ってみたらいいでしょう。 (失業給付の資格があるかもわかります。) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

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