解決済み
給与受取に教えてください 諸事情により入社後、1度も出社せず辞めることになったのですが その際、会社側から給与支給するのでと言われました 私自身は1度も出社していないので給与に関してはご辞退させていただきたいと伝えました 会社側は支給する義務があるのでと何度も繰り返し言われました ・私自身は1度も出社していない ・有給扱いとなっている状況 ・諸事情により入社後出社出来なくなったので、実質勤務実績がない ・その為、支給されることに申し訳なく思うことと、その状況でも支給される意味がわからない 会社側の気持ちはありがたいのですが、 こちらは辞退したいのです 支給義務は法律上しなければならないことはわかりますが、 私に辞退する拒否権はないのでしょうか
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拒否権はありません。有給扱いになっているのであれば賃金が発生しています。あなたが受け取らないのであれば会社の違法行為となり、会社に迷惑です。受け取ってください。
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1有給付与日はいつなのか 法律では入社から6ヶ月経過で付与されることになっていますが、これより早く付与することは労働に有利なのでかまいません。付与日を入社日とする会社もあります 付与日を前倒しする場合は短縮された期間はすべて出勤したものとして取り扱わなければならずその後に実際に出勤しかたどうかは問いません 出勤がたりなくても一度付与された有給は取り消されません 2会社の有給使用の提案に同意したのか 会社が有給の時季を指定することができる場合については法律に定めがありますが今回はそれに該当しないために会社が時季指定することはできません しかし会社からの提案に質問者さんが同意していたのであれば有給使用は有効となります 入社と同時に有給が付与され会社からの提案に同意していたのであれば、会社は質問者さんに給与を払う義務があります 質問者さんは給与をもらうのが申し訳ないと考えているようですが、会社は給与を払わないと給与未払いで違法行為となります 会社としてはその方が迷惑でしょう
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労働基準法第39条の法律上のお話ですが、有給休暇を与えられるのは条件があり、働き始めて6ヵ月を経過し、前労働日の8割以上を出勤していないと付与されません。ですが企業によっては入社時に付与するケースはあり、その有給休暇に対しての対価と考えますが、そんな優良企業があるのかもきいてびっくりですが、その点の確認をされて、そのとおりであるならば、給与として受け取るという考えもありかもしれませんが、その判明所得を得るとう形になりますので、社会保険の請求を受ける可能性もあります。 実質的にはマイナスの可能性もあります。
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そもそもノーワークノーペイの原則からも労働対価たる給料は発生しないのではないですか。 入社後から一度も出勤しないのであれば、有給休暇の権利さえ発生しませんし、何に対する給料が発生するのかさえ意味が分かり兼ねますし。つまり会社とすれば法律上からも原因のない不当な賃金を支払うことになりますね。何にせよ債権なら放棄はできますね。
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