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試用期間中に解雇が認められる場合と言うのはどのような場合でしょうか?社風に合わない、能力がないなどの曖昧な理由でも解雇で…

試用期間中に解雇が認められる場合と言うのはどのような場合でしょうか?社風に合わない、能力がないなどの曖昧な理由でも解雇できるでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 どのような場合というのは、まさに場合によるので簡潔に表すことはできません。 社風に合わないとか能力が無いというのも、それぞれその程度によります。 その程度があまりに大きく改善の余地がないといった場合でしたら解雇できますが、普通に考えてそういえる場面は少ないでしょう。 試用期間だろうと解雇のハードルは高く、不当解雇となりやすいです。

    なるほど:1

  • 試用期間中であっても、原則として適正な解雇の要件は変わりません。適正な解雇であるためには、合理的な理由と適正な手続きの両方が整っていないとできません。適正な手続きは労基法に規定のある「30日前までに通知または30日分以上の解雇予告手当の支払」です。こちらの争いは言った言わない、払った払っていないのことですから、比較的容易に解決します。 問題は合理的理由という労働契約法上の争いです。これは民事なので役所で判断できません。質問にある「社風に合わない、能力がないなどの曖昧な理由」であっても裁判で通る、通らないはあります。個別の事案ですから似ていても同じケースはほとんどありませんからね。

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    なるほど:1

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