回答終了
今年より整骨院で勤務を始めた柔道整復師です。 労働基準法について質問です。 勤務時間は①.9:00~18:00(休憩1時間)②. 14:00~22:00(休憩1時間) ③.9:00~22:00(休憩3時間) のどれかを4人でローテーションしている状態です。 ですが②は大体休憩をとる事ができず22:00まで働き通し、③は休憩を2時間取れればいい方です。また、院の準備の観点から出勤は8:30にはせねばならず、その分の給料は出ません。 また、②の場合週に2日ミーティングやカンファレンスがあり13:00より出勤しなければならないのですがそちらも給料は出ません。 そして、大体週に合計したら2時間くらいは残業をする事になりますがそちらも大体残業手当は出ません。 求人を見た際に日祝は休みとも書いてあったのに祝日は午前だけ整骨院を開ける事になっていますし、第2木曜日の午後は休みと書いてあったけれど午後から会社のミーティングがあります。 新入社員の為辞めて転職出来ないのも怖くてどうすることもできません。また、タイムカードもないので時間の証拠の残し方も分かりません。 こう言ったことにはどういう対応することが最善でしょうか?誰か教えてください(泣
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>タイムカードもないので時間の証拠の残し方も分かりません。 ネットで検索すれば色々出てくると思います。日記でもよいようですが、捏造だと思われないような工夫は必要だと言われているようです。業務日報やカンファレンス記録などに日時と参加者が記録されていれば証拠にはなりそうです。 >求人を見た際に日祝は休みとも書いてあった 雇用契約書にはどのように書いてあるのですか?求人票の労働条件と、実際の労働条件に相違があること自体に違法性はないと判断されがちです。雇用される際に契約書を読んでサインしているはずなので、そちらを参照して下さい。 >こう言ったことにはどういう対応することが最善でしょうか? >誰か教えてください(泣 基本的には我慢するか辞めるかのどちらかになることが多いと思います。待遇の改善を求めつつその職場で働き続けることは容易ではないと思います。
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