解決済み
有給休暇について 初めまして。アルバイト(フリーター)です。 次回の有給休暇を最大限いただきたいので皆様の知識をご教授ください…! 次回有給休暇をいただけるのは2024年1月です。自己都合で2023年1月〜3月まで週1契約で働いており4月から週5契約で出勤しています。 シフト制の職場なので契約曜日以外も働き週6での出勤になったりすることもあり現状の年間出勤日数は100日弱です。 週5契約で有給休暇をいただくのであれば217日以上の出勤だと思うのですが現状ギリギリです。 ここでお伺いしたいのが ・上記の知識に間違いがないか ・1〜3月の週1契約の時期は関係なく、年間217日出勤をしなければ週5契約分の有給休暇はいただけないのか ・契約曜日以外に働いていても出勤日数としてカウントされるのか ・週5契約で週6で出勤しても出勤日数としてカウントされるのか(週5契約なので6日出勤しても5日としかカウントされなかったり?) 質問以外にも注意点などがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いします!
32閲覧
1人がこの質問に共感しました
1. 上記の知識に間違いがないか: 週5契約の場合、週6で働いても出勤日数としてはカウントされないことが一般的です。 2. 1〜3月の週1契約の期間は関係なく、年間217日出勤をしなければ週5契約分の有給休暇はいただけないのか: 一般的には、週1契約の期間は有給休暇の出勤日数にはカウントされない場合があります。 3. 契約曜日以外に働いていても出勤日数としてカウントされるのか: 一般的には、契約曜日以外の出勤日は出勤日数としてはカウントされないことが多いです。
2024年1月現在、週5日勤務契約なのでしたら、週5日契約分の有休が付与されると思います。 付与日現在の週あたりの所定労働日数が何日かってこと。 もちろん、直前の1年間に、所定労働日数の8割以上出勤していることが前提ですが(細かい計算方法は存じ上げませんが、私の考えで言うと、1年間の出勤予定日数を分母にし、実際に出勤した日数(有給、産休、育休、介護休などを取得した日を含める)を分子にして、8割以上なら良いのではないかと…。)
付与時の契約を元になので週5での出勤率となります。 出勤した日は出勤日とカウントされますが、シフト制だと会社規定の公休日数、連勤日数があるはずです。 規定の公休日数は必ずとらなくてはならないし、連勤オーバーも出来ません。 会社が連勤5日までとしていたら6日勤務は出来ないので確認してください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る