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産後パパ育休についての実務について3点お願いします。

産後パパ育休についての実務について3点お願いします。・妻が出産翌日から産後パパ育休を取りたいと思いますが、育児休業申出書を書く時点で未定なわけですが、この場合どう記入するのか?いつ提出するのか?出産予定日にすると、出産予定日〜休みになってしまうと思うのですが。 ・社会保険料も免除になりますが、年金事務所に出す育児休業者取得者申出書にはどう記入して、いつ提出するのか? ・雇用保険料は、どうなるのか?免除の申請書類はあるのか? 無知なため、分かる方教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    予定日の翌日付けの日付を開始日とする申出書に記載ください。ただ予定日からの日付で申請はでき、実際も予定日から休業できます。この場合の申出は開始2週前(労使協定で制度促進を条件に1か月前に変更可)。 予定日におくれての出生となった場合、当初申出の日付から育休となります。それでも実際の出生日翌日におくらす分は会社が受け入れるなら連絡されるといいでしょう。 申出よりも早く出生した場合、実際の出生日(主さんの開始は出生翌日)から休業開始となります。会社に申し出てください。この場合の申出はなぜか1週前です。 社保免除は、休業中、または終了1カ月内に会社をとおして申請となります。雇用保険免除は、総支給額に保険料率を直に掛け算しますので、申請はないです。育児休業給付金は、会社をとおして申請となります。短期でしたら、終わってからまとめての申請でしょう。

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