教えて!しごとの先生
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実際は週20時間未満だが雇用保険をかけてる場合について教えてください。

実際は週20時間未満だが雇用保険をかけてる場合について教えてください。雇用契約では週20時間以上で結んでいるパートさんですが不定期で休まれます。その為、週平均20時間未満がこの半年間毎月続いてます。 本人は雇用契約さえ結んでいたら問題はないはずだと言います。 不定期で休まれるのも困りますが、実際には週20時間未満なのに雇用保険かけるのに問題はないのかと気になります。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授頂けますでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    問題ないです。(私は元総務部長です。) その場合は、次回の契約更新時に所定労働時間を実態に合わせて再契約すればいいです。更新後の所定労働時間が週20時間未満なら、資格喪失届をハローワークへ提出します。 なお、逆の場合、つまり、所定労働時間が週20時間未満なのに週20時間以上の勤務が常態化している場合は、本人からの申し出に基づき、雇用保険の被保険者としてハローワークから遡及認定されることはあります。 ちなみに当社では、交通事故に遭って約2年間欠勤した後に復職できずに退職した人がいましたが、その人は退職するまで雇用保険、厚生年金、健康保険の被保険者でした。

    なるほど:1

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