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主人の扶養内でパートをしているものです。 今年は事情によりパートでの収入が現時点で23万ほどあります。

主人の扶養内でパートをしているものです。 今年は事情によりパートでの収入が現時点で23万ほどあります。今後収入を得る場合、130万を超えないようにと考えており、残りの約半年で100万を稼いでも130万の壁を越えない見込みです。 このケースの場合でも、 月に108000円に抑えて働かないと、主人の扶養を外れてしまうのでしょうか? やはり詳細については、現状加入している健康保険組合に問い合わせて確認するのがいいのでしょうか?? わかる方がいらっしゃりましたら、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    何かしら、情報が相当錯綜してますね。 整理しましょう。社保の加入条件は次の通りです。つまり、次の要件を満たすと加入対象となり、扶養を外れる事となるんです。 1.お勤め先が101人以上の時は、次の4要件「全て」に2ヶ月以上連続して該当すると対象者となります。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みである。 ②月収88,000円(年換算106万円)以上。 ③週20時間以上の勤務。 ④学生では無い事。 2.それに対し、お勤めが100人以下の時は、次の2要件の内、どちらか片方にでも該当すれば加入対象者となります。こちらも2ヶ月連続する事が要件です。 ⑤月収108,334円以上(年換算130万円)。 ⑥週30時間以上の勤務。 です。 ですので、年始からの収入累計は全く無関係なんですよ。それ、所得税 のみの考え方で、保険は違います。 だから年末を待たなくても、2ヶ月連続で要件を満たしてしまうと3ヶ月目から加入となりますよ。例えば7月・8月と満たしてしまうと、9/1付での強制加入となるんです。 そして「月に108000円に抑えて働かないと、主人の扶養を外れてしまうのでしょうか?」と言う観点は合ってると言えば合ってますね。 既述のように100人以下の企業にお勤めの場合に限定し、金額は130万円の月割り額である108,334円に訂正すれば合ってる事になりますよ。

    1人が参考になると回答しました

  • >このケースの場合でも、 >月に108000円に抑えて働かないと、 >主人の扶養を外れてしまうのでしょうか? 法律上の建前で言えば、108333円を超えるなら、外れるのではなく 外す義務が夫にあります。健康保険法違反です。 健保によっては、容認します。 >健康保険組合に問い合わせて確認するのがいい その方法しか確認手段はありません。 社保扶養を遡って否認する権利を健保組合は留保していますよ。

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  • 年130万もそうですが 月額の3か月平均 もしくは 1カ月でも だめ というところもあるので (通常は10万8333円を3か月連続でこえてはだめ) やはり 社保組合にきかないと不明かと

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