回答終了
雇用契約書についてなのですが、契約書に自己都合の退職は6ヶ月以上前に退職する旨を伝え引き継ぎを完全に行なった上で退職する。とあるのですが、契約書通り絶対に6ヶ月前に言わないとダメなのでしょうか?正社員として9年ぐらい働いているのですが、転職を考えていてます。労働条件を守らなかった時の事などは書いてません。どなたか教えて頂けると助かります。
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参考サイト⇩ https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/labor-standards-act_2-weeks-retirement/ 退職の2週間前までに退職の意思を伝えれば、雇用契約は2週間で終了となります。 民法⇩ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 期間の短い労働契約であっても続けて5年以上雇用している場合には、期間の定めのない労働者と同様に「退職の自由」が認められます。 労働者には「退職の自由」があります。辞めたいときは「退職届」で伝えます。 雇用の期間に定めがないときは、解約(=退職)の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する(民法第627条第1項)。
民法の雇用契約(労働契約)の解約は、14日前までに正規の手続きをされれば有効とされています。ただし雇用期限のある契約者は別です(こちらは契約期間中は特別な事情がない限り辞めれないということです) ただ、いろいろな知識者などの書いたものを読みますと、1か月程度の余裕を持ってくださいは有効とされます 特別なお仕事(余人をもって代えがたい特殊な業務って言います)以外は6か月の前の期限は私権の侵害として無効ということも言われます マ∼引継ぎをシッカリしてというのは常識の範疇です 退職届を出して明日から出てきませんは問題ですが、1か月程度前であれば問題ないと思います。もちろん6か月前は裁判すれば勝ちますね たとえ契約であっても無効でしょうね
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