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委託業務の残業についての質問です。

委託業務の残業についての質問です。私は現在委託業務で仕事を行っており、派遣元からは1分単位でつけてくれていいよ!と言われており書類にもみなし残業がどうとかの記入はなく、派遣先から19時ぴったりに押せと。 私が派遣元からはこーゆー事が言われていますと説明するといいから19時に押せと言われ5ヶ月ほどそうしてきました。 ここ数日で派遣先が唐突に残業についての話を数名集めて行った際に派遣はみなし残業あるからと仰られ故に19時に退勤を押してると聞きました。 派遣元に聞くとみなし残業ないと、ここで相違が起こり今までの残業代がない事にされています。 派遣元にお聞きすると今更そんなこと言われても相談して欲しかったと、確かにもっと早く相談するべきだとは思いました。 派遣先に聞いても俺は知らんと仰られています。 こちらの場合は残業代は支払われるのでしょうか。 もちろん初めに注意していなかった私の責任でもありますので、お答え頂くと嬉しいです。 よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「委託業務の残業について」とありますが、質問者様は派遣会社に雇用されているのですよね?その前提での回答です。 質問者様の就業時間は雇用主である派遣会社との労働契約により定められています。 業務の都合により就業時間外に雇用主の要請または命令により仕事をしたら、その時間が残業になります。 タイムカードへの打刻時間によって残業時間が決まるというわけではありません。 業務委託契約により派遣先で仕事をする場合、そこでの就業時間はあらかじめ派遣会社から指示を受けているはずです。 派遣先が就業時間外に質問者様に業務を命じる=残業させるためにはあらかじめ委託契約内でそのことを定めておくか、都度派遣会社へ許可を求める必要があります。 質問者様は残業についてのルールをあらかじめ知っておく必要がありました。そうでなければ、残業代の請求をするのに不都合だからです。 過去分の残業代を請求するために一番大事なのは、残業実績の客観的証拠があり、その残業代が支払われていない事実があることです。 それがなければ請求額を算定できませんし、その妥当性を検証することも出来ません。 逆に言えばそれさえあるなら時効となるまでの3年分については受け取る権利があり、争いになってもまず負けることはないということでもあります。

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