解決済み
月給とか日給という文言は、法律で規定されているものではないので、会社ごとに解釈が違う恐れはありますが、ごくごく一般的には、『1か月労働日数が変動(GWや年末年始、祝日などで、実際に働く日数が変わる)しても、1か月分として支払われる給与は同じ額であること』を月給、といいます。 ご質問の「仕事がないとき」と「月給」の関係ですが 仕事がなかろうが、出勤して暇そうにしていても、仕事がないことは会社の責任問題であり、普通に給与は規定の額支払われなければなりません。 「仕事がないから休んでくれ。その分の賃金は払わない」という扱いだと、それは、日給制で月払いをしている、とみなせるでしょう。月給ではない、ということです。 もう一つの問題は、「月給制ではあるけれど、仕事がないから休んで欲しい」と会社の都合で休業を申し付ける場合ですが、法的には「帰休」という扱いで、会社の命じた休業分は、1日あたりで計算した賃金の60%を休業手当として補償することになっています。 この場合は、給与全額はもらえませんね
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会社側との雇用条件と、『仕事が無い』という状態の原因によりますかね。 通常、完全に仕事が無い場合は『休み』とする場合が多く、その場合、各種計算により労働量に比例した給料しか支払われません。 この辺りは、通常の欠勤と一緒です。 ただ、コロナ等の影響で休業した、みたいな場合は、給料の満額とまではいかなくとも、一部を保証される場合も有ります。 ちなみに、一般法人において、極論働かなくてもお金がもらえるのは『役員報酬』とかだけですね。
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