解決済み
障害者雇用であることを理由に、フレックスタイム制は適用して貰えないのでしょうか。 現在、フレックスタイム制を導入している会社で障害枠として働いています。診断名は精神障害です。詳細は伏せます。 求人票や面接ではフレックスタイム制があるという説明があったのですが、入ってみると、私は残業がない前提のためフレックスタイム制は適用されず、コアタイムに勤務して早退したらその分給与から引かれてしまいます。 フレックスタイム制を活用して通院や体調管理を目論んでいただけに、かなりショックでした。 人事に相談しようと思いましたが、業務量が配慮されて極端に少なく手持ち無沙汰になる事が多い中で、会社に貢献できていないのに、そのような事を申し出ていいのか分からずこちらに相談させて頂きました。 真剣な相談なので、誹謗中傷はやめてください。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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雇用形態はどのようになっているのでしょうか。 正社員?契約社員?パート従業員? フレックスタイム制は「労使協定で対象となる労働者の範囲を定める事が義務付けられている。」と言うことから、もし「正社員のみフレックスの対象範囲である。」と言う形なら、契約社員やパート従業員のポジションで障害者雇用を行っている会社だと、非正規ならばフレックス制度の適応範囲ではないと思われます。 仮に、質問者様が契約社員、且つ、フレックス制度の対応外であるならば、フレックス制度は使えませんね。 >残業がない前提のため これは関係が無いのでは?あくまでも「労使協定の対象となる労働者を範囲を決めている。」と言う形なので、その範囲に入っていないポジションでの雇用契約ならフレックスは適応外だと考えられますけどね。 自己解釈を勝手にすると今回のような状況になると思います。人事に確認するか就業規定を確認しましょう。通院はあくまでも「合理的配慮」の上での話なので、上司や人事からの許可を貰っての話。フレックス制度とは違うと思われますよ。
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