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労働基準局に匿名で相談をしたいと思っているのですが、匿名だと調査をしてもらえないでしょうか? 私の職場は、休憩時間が30…

労働基準局に匿名で相談をしたいと思っているのですが、匿名だと調査をしてもらえないでしょうか? 私の職場は、休憩時間が30分も取れず、契約社員から社員に昇進しても、有給休暇の数が増えていなかったり、 お休みを取ろうと思っても、高圧的な嫌味を言われたりするため、子供の面談等の休みを入れづらい状況です。 また給与計算をしている人が20年以上変わっておらず、 残業の計算が間違っていることを指摘しても、 「さかのぼって調べることができません」と言われたりすることもありました。 1人の人が長年給与計算を行っています。 また、会計係も20年以上変わっておらず、 新しく就任した課長などよりも給与計算をしているスタッフや、会計係を任されているスタッフの方が歴が長いため、課長が頭が上がりません。 また彼女たちのやり方は一切変わりません。 具体的な証拠を出さないと調査に入ってはもらえないでしょうか?

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71閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 匿名では会社に労働基準法の一般的な説明しかしません。 突っ込んだ調査をしてもらうには、実名を出す必要があります。

    知恵袋ユーザーさん

  • 匿名ならほとんど監督署は動きません❗ 具体的な証拠は匿名であろうがなかろが必要です。 だからといって監督署が調査に入ったとしても従業員が具体的に会社に要求しないと改善できません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 経験上匿名だと相談レベルで終わります。 実名を出しても具体的な証拠がなければ、アドバイス程度で何もしてくれません。

  • 労働基準局ではなく、労働基準監督署ですね。匿名の場合、その内容がかなり信ぴょう性のある証拠でもないかぎり、ほとんどは単に「情報提供」として扱われます。

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