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アルバイト先に通勤手当として1日あたり電車代で往復500円支給してもらってるんですが家からバイト先までは自転車でも通勤可能な距離で天気のいい日など自転車で行きたいなーと思う日があるのですがアルバイト先に黙って通勤手当を貰いながら自転車できて通勤手当を懐に入れるのは詐欺罪にあたりますか?
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完全に「初めから騙して多く取ろうと」思って、毎日自転車で通ったりしてれば、詐欺罪に「問われる」可能性はありますけど。 ホントに時々、自転車で行くくらいなら、誰でもやってます。 社会人になっても、宿泊を安くして浮いた分を貰ったりね。 出張族は、例のコロナ支援とかで、相当、ポイント稼いだりしたヤツも居ますよ苦笑 あまり褒められた事ではないけど、そこはまあ匙加減。 絶対にチョンボはしない!と言う哲学も勿論アリですよ? でも、そうなると自転車で通勤する度に、申告する必要が出ますし、経理もそんな面倒な事は望んで無いし、交通費を減額するような手間はしませんね。 清き流れにウオ棲まず。
ウーマンラッシュアワーのバイトリーダーをテーマにした漫才 「殺人よりも放火よりも強盗よりもやってはいけないこと、それは交通費をもらいながらバイト先に自転車で通うこと」byバイトリーダー それは冗談で、まあ、みんなやってることですよ。 気を付けることは、強いバイト怖いバイトは堂々と自転車で来て店の前に自転車を停めても店長は何も言わないけど、弱いバイトが同じことやって見つかったら詐欺罪とかじゃなくて、座らされて延々とネチネチ嫌みを言われると思う。また、権限のないバイトリーダーがそれをやってくることもある。 あと、交通事故にあって寝たきりになったら、自転車通勤は会社が関知しないところだから保証はどうなるんだろうって、そっちが心配。 ちなみに私はデリバリー店のバイトをやってたが、交通費をもらわない自転車通勤だったんだけど、自宅の近くの系列店にバイクを借りた時に店長にその日それを乗って店に来てくれって言われ、返す時にそれに乗って帰ってくれって言われたことがあった。 借りる時は帰りは自腹でバス2台乗り継いで帰り、返す時は自腹でバスで店に来てバイクに乗って帰った。 その時にバイクで事故って寝たきりになったら保証はなかったと思う。 店長の頭なんてそんなもん。 嫌みのネタとして詐欺罪とか言ってくるけど、法律を扱うほどの頭も度胸もない。
申告した通勤方法と違う方法で節約し、交通費をそのまま受け取った場合、会社が変換を求めることが出来ると共に、悪質性などがあれば解雇などの措置をとることができます。 3-1 実際にかかった交通費との差額を精算する必要はある? 通勤交通費の不正受給があった場合、会社はその労働者に対して過払い分の返還を求めることができます。 逆にいえば、労働者は差額を精算する必要があるということです。 といっても、実際こんな大事になるのは、それなりの交通費を何年も不正受給していた、などのレベルです。 アルバイトのたまにのことなら大丈夫ですが、心配ならアルバイト先に相談されるといいでしょう。 通勤中の事故怪我があったときの、労災適用がどうなるかとかにも関わってきますし。
そこまで大きな罪にはならない。 アルバイトに支払う交通費なんて、たかが知れてるし、注意喚起で終わると思いますよ。
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