解決済み
労働条件通知書&シフトカットによる休業手当について。 無知の為、アドバイスいただけますと幸いです。 現在、中小企業で約5年雇用保険ありのパートをしています。週4回出勤です。この2年ほど会社から連絡なしの休業が常態化しています。前日の夕方にメールが来て,そこに名前がなければ休みです。 私だけでなく、他のパートさんも同じです。 出勤のさせ方も、単なる名簿の上から割り当てられていくので公平性もありません。 受注量によって必要な人数が決まりますが、こうなる前は別の仕事を頼まれたり休みにされる事はありませんでした。(単発バイトや派遣会社ではありません。) 前置き長くなりましたが、私は曜日や時間の契約があるので雇用保険に加入できていると思っています。 ただ、労働条件通知書を貰っていないようなんです。 5年前の事でうろ覚えではありますが、入社時に貰った書類は保管、紛失を恐れて写真にも収めています。 万が一、自分の過失で紛失したり撮っていない可能性もありますが 入社説明の時にもらったものは全て手元のファイルに入れているはずです。その中に、労働条件通知書はありません。私の半年後に入ったパートさんは貰っています。 (入社説明した社員は、私を担当した方とは別の方です) 労働条件通知書はあるはずで、渡すのが義務であり それには私本人のサインがあるはずですよね? 質問① 私が、その通知書のコピーを催促した場合、会社は拒否できるのでしょうか?コピーを渡さなくても良いという法律?がありますか? 質問② 労働条件通知書の契約通りに働けなければ、会社は休業手当を出す義務があると思うのですが(現在1円たりともありません) たとえ1日だけの休み、半日だけの休みでも請求できるのでしょうか?(半日の場合6割以上あれば出ないようですが・・) 月に平均16日の出勤ですが、今月は今の所2日間休みがありました。多い時は月4〜5日の休み、出勤しても1〜3時間のみの出勤もあります。 田舎なので、簡単に辞めて次を探すというのが難しく 証拠整えて会社に直談判したいと思っています。 ちなみに、残業代は30分毎の会社です。 稚拙な文章で大変申し訳ないですが、ご回答 他にアドバイスあれば教えていただきたいです。 宜しくお願いします。
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①労働条件通知書は入社の際或いは契約更新の際に交付すれば、その後に再交付する義務は会社にはありません。「労働条件通知書を貰っていないようなんです」とのことですが、どうなんでしょう。 ②そうですね、労働条件通知書に記載の就労日・時間で、会社が休業を命じた(シフトに入ってないことも含まれると考えられる)場合、休業手当支給の対象となります。労働条件通知書とシフト表があれば、労基署に相談するとき窓口もわかり易いと思います。
>質問① 私が、その通知書のコピーを催促した場合、会社は拒否できるのでしょうか?コピーを渡さなくても良いという法律?がありますか? 労働条件通知書の交付を受けていないのであれば労基法15条に基づき交付する義務があります。一回交付したにもかかわらず、改めて交付する義務まではありません。 >質問② 労働条件通知書の契約通りに働けなければ、会社は休業手当を出す義務があると思うのですが(現在1円たりともありません) たとえ1日だけの休み、半日だけの休みでも請求できるのでしょうか?(半日の場合6割以上あれば出ないようですが・・) 所定労働日に休業命令下のであれば、労基法26条に基づき休業手当の支払が必要です。金額は1日に月平均賃金の6割以上です。 半日の場合は、平均賃金の6割以上の支給になっているので支払いの対象にはならないでしょうね。 誤認されていることが多いのですが、平均賃金の6割以上です。平均賃金の時点で、通常の賃金の7割程度(月21日勤務程度)です。 あなたの場合、月の所定労働日数が16日であれば最低保障(月18日未満ぐらいの場合)が適用され、平均賃金の時点で通常の賃金の6割となります。6割の6割なので、休業手当は36%です。
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