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育児休業、育児休業給付金についての質問です。 もともとメインの勤務先以外に、非常勤やアルバイトを行っており、その副業に…

育児休業、育児休業給付金についての質問です。 もともとメインの勤務先以外に、非常勤やアルバイトを行っており、その副業に関してはメインの勤務先にも許可されています。現在、メイン勤務先に申請して育児休業中なのですが、これまでのアルバイト先での勤務は月に5日程度継続しています。 この場合、育児休業給付金は減額されることになりますでしょうか?育休申請をしたメインの勤務先以外でのアルバイトは月に10日以内または80時間以内ならOKと書かれているサイトなどがあるのですが、詳しい方教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    10日以内または80時間以内の条件は育児休業給付金の支給終了しない為の条件です。 そして副業での給料に応じて減額される事にもあります。 極端な話をすると本業で20万分の給付を受けていて副業で50万貰ってる人にそのまま給付金をあげてしまうと制度上問題になりますよね。 なので副業で給料を貰ってる場合は金額を本業に申告して下さいね。

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