解決済み
給与改定時のまとめて支払いについて 弊社では、昇給・昇格に伴う給与改定が年に1度、4月1日付けで行われます。 この昇給分は4月末、5月末には反映されず、6月末にまとめて精算されて振込まれます。事前にそのことの合意は会社から求められるものの、実質的には認めるしかない状況です。 これは賃金支払いの原則に一部反していると思うのですが、いかがでしょうか? 遅延損害金などの請求は可能ですか?
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可能かもしれません。ただし取り戻せてもせいぜい数百円だと思いますが。
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