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アルバイトの有給休暇について、伺います。 昨年分の有給休暇が、まだ残っています。 今年度に有給休暇が、4月に付く…

アルバイトの有給休暇について、伺います。 昨年分の有給休暇が、まだ残っています。 今年度に有給休暇が、4月に付くはずなのですが、まだ足されていません。昨年分の有給を消化しないと今年度分が足されないとか、あるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は労働基準法によって付与される権利です。 「まだ足されていない」というのは表示上の問題であろうかと思います。 労基法は最低基準を定めた法律ですから、勤務先が「うちは有給休暇ない」とするのは違法です。 実際にはあるはずですから必要であれば手続きに則って請求なさってください。 そのときに「ない」と言われたら労基法により付与されているはずだと言えばいいです。

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