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労働、給与体系について質問させて下さい。 此方、33歳男入社4年目(2023.6月で丸3年)です。 給与、総…

労働、給与体系について質問させて下さい。 此方、33歳男入社4年目(2023.6月で丸3年)です。 給与、総支給261,000円 手取り205,306円 内訳、基本給120,000円職能給30,000円 通勤、家族、業績手当111,000円 1日当たりの勤務時間10.5時間(休憩含まない) 月6日休みのシフト制。 残業278時間(5月) ※なぜか250時間で切られます。 これはどうなんでしょうか? 会社相手に話をしようと思うのですが、 どこからツッこめばいいのか、ご教示お願いします。

補足

間違いがありました。 残業278時間ではなく、労働時間278時間です。 就業時間は8-19時です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    どのような労働体系化はわからないが >基本給+職能給で150千円(固定賃金)・・・・・これは安い 通勤手当は原則給与に含まれない >1日当たりの勤務時間10.5時間(休憩含まない) 月6日休みのシフト制。 労基法で定められた、週40時間、1日8時間労働、に抵触してないだろうか?(36協定があってもこの労働時間は醜い) >残業278時間(5月) ※なぜか250時間で切られます。 残業時間が多すぎる、過労死段階であるとともにカットは違法です

    知恵袋ユーザーさん

  • 「1日当たりの勤務時間10.5時間(休憩含まない)」というのが所定労働時間として定められているなら、1ヶ月単位の変形労働時間制となっているはずです。 就業規則で確認できるはずですが、記載がないなら勤務先へ問い合わせてください。 1ヶ月単位の変形労働時間制では労働時間の上限が31日の月では177.1時間、30日の月では171.4時間と定められ、この時間を超える労働時間は残業時間として割増残業代の対象になります。 250時間の労働時間であれば少なくとも72.9時間の残業時間となりますので、それが毎月のことであれば36協定違反です。 278時間の実績が250時間とされる件について、質問者様が容認できないならしっかり抗議して、差分の残業代が払われないならその労働時間を拒否すべきだと思います。 未払い残業代の時効は3年です。労働時間の実績は残業代の請求時に必要ですので、客観的証拠となる形で保全なさってください。 1ヶ月単位の変形労働時間制でないなら、違法(法定労働時間超過)です。 改善したければ労基署へ申告すればいいです。匿名にしてくれと言い添えることを忘れずに。

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