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労働組合がない場合、事業場の労働者の過半数を代表する者という文面が有給充当日や労使協定を決めるときに見られますが、「労働…

労働組合がない場合、事業場の労働者の過半数を代表する者という文面が有給充当日や労使協定を決めるときに見られますが、「労働者の過半数を代表するもの」これって具体的にどういう人のことを指すのでしょうか?従業員の過半数から指示を得ている人という認識であっていますか? 私は今の会社に10年間勤めていますがそのような多数決のようなものがあるなんて聞いたことがありませんし、労働組合もありません。ですが有給充当日は何故か勝手に決められますし、労使協定にそうあるからと繁忙期は残業代のでない時間外労働をさせられます。 仮に「労働者の過半数を代表するもの」が従業員の過半数から指示を得ている人とした場合、新入社員が入る度に過半数が変わると思うのですがその度に更新されるのでしょうか?

補足

みなさん回答ありがとうございます。 総務に問い詰めたところ年配の従業員(社長の身内)を勝手に代表者としていたそうです。これは労働基準法違反になりえますか? 社員の人数が変わっても過半数の指示を得た代表者を決め直さなくてもよいということは1度決めてしまえばずっと同じ社員が代表者になるということでしょうか? 労働組合を結成するのに1人から、2人からという回答者さんがいらっしゃいますが実際にところどうなんでしょうか?

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回答(3件)

  • 労使協定を締結する際は必ず過半数を代表するつまり過半数に支持された代表者の認識であってます。 例えば労働基準法では1日8時間、週40時間、週1日休みでありそれ以上働かせるには36協定という労使協定がなければ違法で残業代は1時間あたり25%割増で払わないと違法です。 よってあなたの会社は労働基準法に違反している可能性はあります。 新入社員が入るたびに更新する必要はありません❗ 労働組合がなければ従業員がつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

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  • 従業員の過半数から支持を得ている人という認識であっています。 ご質問の通り、年休充当日が決まっていれば、労使協定がある筈だと思います。 理屈では、労働組合もないのに労働者の代表者がいるのは不思議なのですが、一般的には、会社が、年配ベテラン社員を代表者にすると便利なので良くあります。形式的であっても、過半数の支持を受けたことになってると思います。 新入社員が入る度に更新する必要はありませんが、労使協定を結ぶ時には、労働者の代表がいなければなりません。

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  • >労使協定にそうあるからと繁忙期は残業代のでない時間外労働をさせられます。 無償労働は労使協定で決められません。 >事業場の労働者の過半数を代表する者 以前派遣で働いてた時、就業規程を見た時、その名前がありました。 偶々何度か現場を一緒にした人だったので、その人ならと思いましたが、殆どの人は知らなう人だったでしょう。 いぜんは、会社が労働者の一人に声かけて署名させていたようですが、最近法律が変わったので本当に「過半数を代表する者」でないとダメになりました。 つまり、貴殿の働く会社は「ブラック」です。 一人でも労働組合は作れますので早速一人組合から戦いましょう。

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