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退職届提出後の懲戒解雇について。 まずは閲覧頂き感謝申し上げます。 質問内容は、退職届を提出後2週間の効力までで即時懲…

退職届提出後の懲戒解雇について。 まずは閲覧頂き感謝申し上げます。 質問内容は、退職届を提出後2週間の効力までで即時懲戒解雇にされる可能性があるかどうかです。私は、恥ずかしながら今年の2月に大麻取締法違反で逮捕され、その後有罪判決(執行猶予判決)を受けました。 会社は私に今後も勤める事を許して頂いたのですが、私自身環境を変えたく今回退職を決意する事となりました。 まず社長へ退職願を提出したところ「受け取れない」とのお言葉を頂きました。ですが私は退職を決意しているのでどうしてもやめさせてほしいとお願いをしたところ「やめるなら懲戒解雇にするからな」と言われ私は何も言えず話し合いは終了しました。 そこで仮に私がこの状態で会社へ退職届を提出した後、本当に即時懲戒解雇にされるような事は法律上可能なのでしょうか。 今回話がややこしくなってしまっているのは完全に私に非があるのは承知しており、大変反省もしております。 確かに就業規則を確認したところ私の犯した罪は懲戒解雇の対象ではありましたが、心のどこかで退職するなら懲戒解雇にするというものは不当なのでは無いかとも感じてしまいました。 どうかご回答よろしくお願い申し上げます。

補足

補足としてもう1点質問させて下さい。 ①仮に現時点での退職を諦め、退職時期を今年の12月とした場合の懲戒解雇は不当でしょうか。 私の犯した不祥事から約6ヶ月経過したこととなります。懲戒解雇の事由について時効がない事は認識しておりますが、対象事由を当初から事実確認している会社は6ヶ月経過した時の「退職するなら懲戒解雇にする」とまだいえるでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現状では、懲戒解雇を猶予されている状態で会社側とすればいつでも合法的に懲戒解雇できる状態にあると思います。 それに、社長がなんと口走ろうと「有罪判決を受けたので懲戒解雇した。」と言ってしまえば労基署も口出しすることはできません。 そもそも解雇になっても不思議ではない状況ですから、都合よく自主退職を望むのであれば、権利云々の問題ではなく会社の協力が無いとできないと思います。

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