解決済み
残業時間について(36協定を結んでいるとして) 定時は9〜18時(お昼に1時間休憩) 18時15分〜22時 残業 22時15分〜 深夜残業18〜18時15分までは休憩時間とするならば残業代は発生しませんよね? (就業規則に明記の上、その時間内は就労を認めないとするならば) では22〜22時15分の間も休憩として、深夜残業を22時15分からカウントするのは問題ないのでしょうか。
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