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残業時間について(36協定を結んでいるとして) 定時は9〜18時(お昼に1時間休憩) 18時15分〜22時 残業…

残業時間について(36協定を結んでいるとして) 定時は9〜18時(お昼に1時間休憩) 18時15分〜22時 残業 22時15分〜 深夜残業18〜18時15分までは休憩時間とするならば残業代は発生しませんよね? (就業規則に明記の上、その時間内は就労を認めないとするならば) では22〜22時15分の間も休憩として、深夜残業を22時15分からカウントするのは問題ないのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休憩時間に設定すれば残業代を発生させなくてよい、のではなく、あくまでも「休憩時間に設定して、休憩するのだから、賃金は発生しない」という理由に基けば、22時から、きちんと休憩して、15分から仕事を再開することにして、15分からカウントするのは当たり前の話。 「休憩時間だと規則に設定しているだけで、実際は休憩できない」というのは、別の問題です。

  • 実際に休憩しているのであれば残業代のカウントが22時15分からで問題ありません。 休憩していないにもかかわらず残業代が発生しないのであれば問題ですが、休憩の命令を無視して働いていたのであればそれに対するペナルティも同時に発生するものと考えます。

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