回答終了
さて、それはお勤め先にお尋ね頂かないと、ここでは誰も分からないですよ。 本来ならそう言う賃金額の事は初日の勤務を開始する前に説明されてなければならないんですけどね。 その上で貴方がそれに同意し、それが記載された雇用契約書に署名・捺印してからお仕事に入るのが法が規定した手順です。 なので、違法な状態が形成されてしまってる訳ですから、直ちに説明せよ、って迫って説明させるのが良いと思いますよ。 しかし、扶養内と仰るのが所得税と社保(健保・厚生年金)のどちらを仰ってるにせよ、指摘の土日や年末年始の増額分はその対象内ですから、加味した状態で扶養内かどうかが判定されます。なので超えそうな場合は時間数を減らすなどして金額を調整なさって下さいね。
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