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パワハラで加害者個人A氏に訴訟を起こしたとします。 ここで、動画や音声など確実な証拠があればいいのですが、 ある…

パワハラで加害者個人A氏に訴訟を起こしたとします。 ここで、動画や音声など確実な証拠があればいいのですが、 あるのは自分がワードに書き綴った記録のみです。後はパワハラで泣いてしまったことがわかるラインのやり取りのスクショのみ。 この状態で裁判を起こして勝てた場合はいいと思います。 ただ負けてしまって「パワハラが確かにあったと断言できない」という結論になってしまった場合。 会社側からすると「A氏はパワハラなんてやっていない。うちの会社でパワハラが怒ったなんて嘘だ。裁判を起こし事実無根のパワハラを外に公言され迷惑だ。会社の信用がガタ落ちする。金銭面での損害は計り知れない。」 A氏からすると「自分はパワハラなんてやっていない。訴訟を起こすなんて不快だ。そのうえ時間も弁護士費用も掛かった」 ということになります。 この場合むしろ訴えた側が金銭を請求されるということはあるのでしょうか? 立証できないパワハラを話しても特に裁判を起こす目的でのみであれば大丈夫?

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回答(2件)

  • >この場合むしろ訴えた側が金銭を請求されるということはあるのでしょうか? 可能ですが、あまりないでしょうね。 あるとすれば、損害賠償金を支払える相手側弁護士との共同不法行為でするんじゃないですかね。 マタハラやパワハラで記者会見をして名誉棄損となり損害賠償の支払いというのは近年あります。 最近では愛媛のアイドルのパワハラで記者会見をした事案ですね。 567万円の損害が認められています。 https://www.bengo4.com/c_18/n_15701/ マタハラでは55万円の名誉棄損の例があります 控訴しているので今後どうなるかです。 https://labor-law.jp/249 少なくとも記者会見をすると会社へのダメージが大きいので虚偽と判断されると名誉棄損となる可能性がありますね。 まれに、労働者=正しい 会社=悪いという思考回路の弁護士がいるのでアドバイスにのると危険です。

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  • >この場合むしろ訴えた側が金銭を請求されるということはあるのでしょうか? 当然にあります。 請求権というのはいかなる場合でも国民全員に等しく存在していますので。 「スラップ訴訟」というのがあります。 勝てる見込みがないのに、相手へ嫌がらせをしたり、相手に弁護士費用を払わせることを強いたりする、「訴訟をすることを目的とする訴訟」、すなわち先に述べた「国民誰もが請求できる権利」を逆手に取った訴訟です。 このようなことがまかり通れば、今度は誰もが「いつ、なんの理由で訴訟に巻き込まれるかわからない」わけですから、「訴訟の被害者」になるわけです。 よって、「裁判を起こした原告が、”原告の立証責任”をなにも行使できず、単に自分の言い分だけで”言ったもの勝ち”のような裁判だった」場合、このスラップ訴訟に該当する場合があり、今度はそれを受けた者たちが逆に「スラップ訴訟に巻きこまれた慰謝料をよこせ」という裁判は、当然に成立します。 だから訴訟には「原告の立証責任」があり、だからこそ「証拠がない争いは弁護士は受けたがらない」のです。 なのでそもそも、 >自分がワードに書き綴った記録のみです。 >後はパワハラで泣いてしまったことがわかるラインのやり取りのスクショのみ の状態では、受ける弁護士がまずいないし、相談段階で「勝てる見込みがないのでやめておいた方がいい」という話になるでしょう。

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