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失業保険の待期期間中についての質問です。 今月、失業保険の申請手続きを終えて、受給開始が早くて9月半ばと教えて頂き…

失業保険の待期期間中についての質問です。 今月、失業保険の申請手続きを終えて、受給開始が早くて9月半ばと教えて頂きました。失業と同時に引っ越しが重なったこともあり、7月中の出費に関する支払いが難しくなりました。 週20時間以内の仕事が可能なのは理解しているのですが それを行ったとしても生活費が足りなくなりそうです。 任意整理中で信用情報がブラックのため、借入も出来ません。 良い提案や解決方法があったら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    待機期間ではなく制限期間ですね(2か月) 待機期間は、就職の申し出をハロワに行った後の7日間です この7日間に働いた場合、待機の期間が延びる事になるので 20時間未満に関係なく、働く事は出来ません その後の2か月間の制限期間中は、労働時間の制限が有りません ですが、20時間以上且つ31日以上継続する仕事を行った場合 雇用保険加入の要件を満たしますから 失業期間ではなく再就職したとみなされ 基本手当を受け取っていない場合、 雇用保険の被保険者期間が継続する事になり 基本手当を受け取る事が出来なくなります つまり、31日以上継続しない(一つの事業所で)限り 週20時間以上働いても問題ありません 制限期間後は、同様に20時間以上、31日以上働くと再就職となり 基本手当が終了します (辞めた後は、初めの離職から1年以内に限り再度残日数を受給できる) その他に、1日4時間以上働いた場合、 その日は基本手当を受給出来なくなりますが 給付日数が減る事無く、先延ばしになるだけなので 離職から1年以内であれば、バイトと基本手当を交互に受け取りながら 長い期間、就職先を吟味する事が可能ですよ

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