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バイトで遅刻に関して罰金を設けるのは労働基準法違反になるそうですが、日給支払いのバイトで給料から天引きの場合でも労基使え…

バイトで遅刻に関して罰金を設けるのは労働基準法違反になるそうですが、日給支払いのバイトで給料から天引きの場合でも労基使えるんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    遅刻分を減額されるなら当然のことです。 それ以上に減額されれば不当であるとして争えます。 ただし、仕事の内容によっては遅刻が許されない場合もあります。そういった仕事の場合は遅刻によって契約が即時解除され、当日の勤務を拒否され当然その日の給料は発生しないという可能性はあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 罰則は駄目ですけど、 働いてない分を払わないのに問題はありません ノーワーク、ノーペイが原則です

    1人が参考になると回答しました

  • 罰金は違法ですが 所定の時間数に足りない分を 払わないことは違法では ありません。

    1人が参考になると回答しました

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