解決済み
有給休暇の給与計算についての質問です。 平均賃金や最低保証額を計算するにあたって、直近3ヶ月間で労働者に支払った給与額が重要になると思うのですが、有給取得日から直近3ヶ月ということでしょうか?それとも有給取得日の給与計算日から直近3ヶ月ということでしょうか? 例えば月末締め翌月15日に給与振込の場合で、4月10日と4月20日に有給を取得すると、4月10日時点では3月分の給与(4月15日に振込む給与)はまだ振り込んでいないため、4月10日分の最低保証額は 1月15日、2月15日、3月15日に振り込んだ金額の合計 ÷ 12月、1月、2月の労働日数の合計 × 60% になり、4月20日分の最低保証額は 2月15日、3月15日、4月15日に振り込んだ金額の合計 ÷ 1月、2月、3月の労働日数の合計 × 60% になるのか、4月分の給与計算をする5月上旬では3月分の給与も振込済みのため4月10日分も4月20日分も共に 2月15日、3月15日、4月15日に振り込んだ金額の合計 ÷ 1月、2月、3月の労働日数の合計 × 60% が最低保証額になるのか、どちらなのでしょうか? ややこしい文章になってしまいましたが、回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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