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以前、労働問題の不当解雇で、こちらに質問させて頂いた者ですが、たくさんの意見ありがとう御座いました。ベストアンサーは1名…

以前、労働問題の不当解雇で、こちらに質問させて頂いた者ですが、たくさんの意見ありがとう御座いました。ベストアンサーは1名しか選択出来なかった為、他の方々には申し訳なく思っています。その後、労基や労働局、法テラス、国民生活センター等で相談した所、労働紛争として、あっせん申込するか、労働審判を使うかするしか無いです。と言われて、労働局や、法テラス、国民生活センターから、詳しく説明を受けましたが、弁護士からは、理由が理由なので過去に沢山の判例が有るので勝てるかと思いますが、時間や資金がかかるので、裁判費用や相手側がら賃金が支払われるまで生活できるか等いろいろ言われました。 その後、国民生活センターから、あっせん申請を進められ、こちらは国の管轄なので費用はかかりませんが、労働局、労基いわく、話し合いに応じる強制権はないので、相手が話し合いには応じないと言われてしまえば、何も出来ません。と言われてしまいました。 《争う問題点》 派遣で仕事していて、1ヶ月前には申請しないといけない事を知り、1月に自己都合で退社したいことを派遣元に申請、2月末で辞めたいことを話したが、雇用契約書には、3月末で満期契約になっているので、3月迄は働いて欲しいと指示され、では、溜まっている有給も消化したいので、いつまで出勤すれば、良いですか!?とメールで聞いた所、(証拠あり)人がいなく、急には対応できないので、3月末迄出勤してくださいと、指示、有給につきましては、派遣先からの依頼で(15日〆の末日払だった為)、契約終了後に15日の出社を認め、その中で有給分も消化してもらいたいと派遣元から言われ、それを承諾し、3月末迄出勤。翌3日後に、突然、担当者から派遣元の上司に相談した所、私達派遣会社の、ルールでは有給消化のための出勤システムには、賛同できない決まりになっている為、派遣先がなんと言おうと応じる事は出来ないので、派遣先には丁重に派遣元から、お詫びの電話を入れておくので、派遣先並びに派遣元の退職届を出して欲しいと言われる。これに納得がいかず、こちらの納得が行くまで書類にサインを致しません。と担当者に一括! とりあえず、派遣元のルール上、派遣先を退社してもそれから1ヶ月以内は、仕事の斡旋もできますし、健康保険証の返却等はしなくても良いことになっているので1ヶ月間に新たな派遣先と、雇用契約が認められなかった場合には、解雇という運びになることを聞く、それから3社紹介されたが、新たな派遣元との雇用契約が結べず派遣元から、1ヶ月前の派遣元を辞めた日を満期退社とし、自己都合ということで、離職票を出します。と言われ、実際に離職票が送られて来たのが6月に入ってから(郵便物に捺印あり)で、派遣元の退職届にはサインした覚えがないのに解雇されていることを知り派遣元並びに労基や労働局に相談しています。 ハロワにも、認めていないのに自己都合で離職票が送られて来たことを相談ましたが、派遣先との雇用契約が3月末になっているので、自己都合扱いになります。と言われて腑に落ちない(T_T)どのみち、雇用保険の給付には時間かかるので手続きだけは早めにお願いしますとだけ言われる あっせん申請書は、もちろん提出しますが、相手が不正を認めて、賃金の支払い又は、派遣先が15日分の手当を出すと提案されているのに、それを労働者の許可なく断り、解雇したという不正を認めて、3月迄の解雇とし、会社都合で離職票を出すまでに、どのくらいの日数がかかるのか、誰か詳しい方がいましたら、教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願い致します。m(,_,)m

補足

以前の質問は https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10280841290?__ysp=5Yq05YON5Z%2B65rqW5rOV44Gr44Gk44GE44Gm44Gu6LOq5ZWP44Gq44KT44Gn44GZ44GM その後、法テラス、国民生活センター、労働局、労基、等で相談した所、紛争における新たな問題点が発覚しましたので質問しました。長文ですみません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    >あっせん申請書は、もちろん提出しますが、相手が不正を認めて、賃金の支払い又は、派遣先が15日分の手当を出すと提案されているのに、それを労働者の許可なく断り、解雇したという不正を認めて、3月迄の解雇とし、会社都合で離職票を出すまでに、どのくらいの日数がかかるのか、誰か詳しい方がいましたら、教えて頂けると嬉しいです。 まずは、あっせん申請書を早くだすことです。 説明を受けていると思いますが、あなたが会社に何らの請求をして拒否されていることが要件です。求めを拒否されていないと紛争とは言えません。 日数については、あっせん委員(弁護士の場合が多い)、会社とあなたの日程調整があります。ですから、あっせん申請書を出してから1週間後にあっせんを開催するということにはならないと思います。 また、会社があっせんを受けなければ、その時点で終了です。 質問の内容だと参加しないという可能性もあると思います。 その場合は、労働審判や通常訴訟を提起することです。

  • あまりに長文で、かつ要点がよくわからないので、逆に2つ確認します。 ①「以前の質問」とやらのURLを貼ってください。その方がみなさんわかりやすいはずです。 ②結局質問は「会社都合で離職票を出すまでに、どのくらいの日数がかかるのか」ですかね? それなら「争う問題点」などの事情の説明とかは全く関係ありません(不要)が・・・

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