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コンビニの深夜アルバイトをしています。 ワンオペで決まった休憩時間がありません。 給料からはしっかりと休憩1時間分引か…

コンビニの深夜アルバイトをしています。 ワンオペで決まった休憩時間がありません。 給料からはしっかりと休憩1時間分引かれています。実際の休憩時間は日によって2時間くらいある日もあれば1時間ない日もあります。 休憩している時に限らず、来店してレジ直行でタバコを買いにくるお客さんもいるので常に気を張ってなければいけません。 これって労働基準法?的にはどうなのですか?

補足

実際の休憩時間に関係なく休憩分の1時間分の給料が引かれます。 そこまで過酷な仕事ではないので不満はほとんどありませんが、法律的にどうなのか知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では、会社は従業員の労働時間が6 時間を超える場合は最低でも45分、8時間を超える場合は最低でも1時間の休憩時間を労働時間の“途中”に与える義務が課せられています。 会社に休憩時間を与える義務が課せられている以上、従業員としても必ず休憩時間は取得する必要があります。 もちろん、休憩時間をどう過ごすかは個人の自由なので、仕事をしても構いませんが、その時間分を働いたものとして取り扱ってもらうことはできません。 また、上記の通り休憩は労働時間の“途中”に与える必要があるため、労働時間が6時間を超える場合に“休憩なしでその分早く帰る”ということもできません。 ただ、休憩時間は“仕事から解放される時間”である必要がありますから、休憩時間中に電話対応や来客対応など業務の指示を受けるような場合には、この時間は休憩時間とはいえず、会社は休憩を十分に取らせていないという罰則と休憩時間に労働させた分の賃金を支払う義務が生じることになります。 逆に指示を受けてない場合は休憩時間とみられます。

  • みなし休憩は違法です。 勝手に休憩にされてるのも勤怠操作で違法気味。

    なるほど:1

  • 労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分 8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。 と、一応定められてはいますが。これを完全に管理する仕組みが無い以上まぁ無理ですよね。 諦めるしかありません。

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