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役職手当に残業代を含んでいると会社が言うのですが、給与規定にはそのような内容は明示されていないのですが、これは違法ですか…

役職手当に残業代を含んでいると会社が言うのですが、給与規定にはそのような内容は明示されていないのですが、これは違法ですか?お忙しい中恐れ入ります、お詳しい方是非とも教えて頂きたいのですが、毎日、遅くまで残業をしている生活が続いております。会社に残業代が払われていないのでと、相談をしたところ、それは役職手当に含まれているという説明の一点張りで、具体的な回答はありません。 給与規定を見直してみても、そのようなことはどこにも書かれていません。 この場合、会社の言う役職手当に含まれているという説明でまかり通るのでしょうか、私もネット検索し調べましたが、私の考えているとおり、まかり通らないということでよさそうなのですが、労働基準法の(おそらく労働基準法でいいと思うのですが)何条の何項に抵触しているとか、具体的な部分はわかりませんでした。 (ちなみに、含まれているというのは20時間分くらいという説明で、毎月40~50時間は残業をしております。) その具体的な部分がわかれば会社にも堂々と話をできるのですが、私ではどうしてもここまでなので、詳しい方大変恐縮ですが、ご存知でしたら是非ともお教え下さい。 また、一般職の残業代も30分単位で支給しております。1分単位で計算が原則なんですよね?恐れ入ります。こちらについても、ご存知でしたらお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労基法に固定残業や残業見合いについても規定はありません。 あくまでも過去の判例法理で運用されているだけです。 過去の判例では、金額又は時間を明確に区分しておかなければならないという解釈です。 30時間分とか5万円とかです。 就業規則等に規定していなければおかしいのですが、少なくともその内容を周知しておく必要があります。 後付はダメです。 http://www.green.dti.ne.jp/office-iwakabe/extra-pay-include.html

  • 役職とはどのような役職なのかはっきりとしないとなんともいえないのですが 最後に「一般職の」とありますので管理職として回答しますが、残業代はでません。 管理職でなければ、労働基準法で週40時間以上か1日8時間以上は残業代を払わないといけません。 これは1分単位で出す必要があります。 記憶があいまいなのですが、1月分の集計結果については30分単位丸めてよかった気がします。

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  • >役職手当に残業代を含んでいると会社が言うのですが、給与規定にはそのような内容は明示されていないのですが、これは違法ですか? 違法ではありません。 もし、問題になるとしたら、残業時間にくらべてその役職手当の金額が著しく少ないケースなどです。 >また、一般職の残業代も30分単位で支給しております。1分単位で計算が原則なんですよね?恐れ入ります。こちらについても、ご存知でしたらお願い致します。 原則的には分単位できっちり支払われるべきです。 しかし、現実には企業規模や勤務体系などを勘案して、10分、30分単位の運用でも労働基準監督署が大目に見る場合があります。

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  • 非管理職だとしたら、その発言はおかしいと思います。 管理職だとしたら、その発言はおかしくないと思います。 でも、名ばかりの管理職、自己裁量権の少ない場合は管理職だとしても その発言がおかしいと思います。 マックの雇われ店長とか、コンビニの雇われ店長の 残業問題がニュースになりましたよね?? みなし残業代という事で、手当内に残業代込みで入っているという解釈をしていた会社が ありました。みなし分以上の残業を行っており、実質ただ働き分が多く発生していました。 しかし、再三の労働管理基準局からの指導によりいまは公明正大(有名無実)に 残業時間管理されている・・・・・・という会社があります。 自己裁量権がどこまであるかがポイント・・・です。

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