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雇用保険に関しての質問です。 現在、雇用しているパートさんで月に87時間以上の勤務は年3回程。 その他の月は 40時…

雇用保険に関しての質問です。 現在、雇用しているパートさんで月に87時間以上の勤務は年3回程。 その他の月は 40時間から50時間の勤務が基本となるのですが、現在雇用保険に加入しています。一年任期でパスされた仕事なのでいまいちよくわからないのですが、その方は 条件を満たしていない?と思いましたが。。 週に20時間の勤務と契約書を結んでしまえば多少少なくても問題ないとのことでしたが、本人に確認したところ、扶養の範囲で勤務しているのでこれ以上は働けないとのことで、 、 そもそもどのような経緯で雇用保険に加入しているかはわからないのですが、 このまま入っていてもいいものなのでしょうか?会社として入れてあげたければ問題ないのでしょうか? 雇用保険を喪失するならば今までかけていたことが無駄になるので勤務時間を減らして、働きながら失業保険をもらうことが可能と本人が言っていたのですがそうですか?

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回答(4件)

  • その人は抜けてOKです。 ハロワで手続きすれば、 給付は貰えるでしょう。 雇用保険のかかる仕事を探すのが前提ですが。 働き方により、減額などありますけど、 保険なので仕方ないです。 会社も本人も無駄なお金はかけないのが良いでしょう。

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  • 雇用保険の加入条件は 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合。 ・期間の定めがなく雇用される場合 ・雇用期間が31日以上である場合 ・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めの明示がない場合 ・雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約で雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 1週間の所定労働時間が 20 時間以上の場合。 となっていて、最初に雇用契約した時に週20時間、31日以上働く条件で雇用保険の対象となります ですが、週20時間以下になればその時点で雇用保険の加入はなくなりますから、会社は資格喪失手続きをします 会社側が、うっかり資格喪失手続きを忘れるケースもあり、退職した時にはじめて、資格の喪失手続きを行うこともあります ただ、このような場合はハローワークでは、実際に辞めた次点から計算はしません 雇用条件が変更になった時点、つまり週20時間以下になってしまったところまで遡って、被保険者資格の喪失手続きの処理をするので、誤魔化しのようなことはできません

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    ID非公開さん

  • 週20時間以上ということで雇用保険に加入しているんなら、それでいいんじゃないんですか? 正式には、ハロワに加入条件を確認するべきですが、 そうすると今の労働時間では加入出来ないでしょうね。厳密に計算すればね。 ご本人は加入したいのでしょうし、87時間の月もあるなら、加入したままでいいんじゃないんですか? ちなみに、 雇用保険を喪失したら失業手当をもらう。。。などというのはさすがに無理があります。 失業手当ては失業した人、つまり退職した人に出るものです。 『働きながら』『失業者を援助する手当て』なんて、もらえませんよ。 時間を短くしても、働いている人には違いないですから。 保険というのはそういうものです。 火災保険も火災があったら出るので、火災がなければ出ません。 雇用保険料がもったいないなら、週20時間やってないことにして、そもそも加入しない、保険料も払わない、というのがいいです。

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  • 一般的には6ヶ月以上、週20時間以上、労働していること。とあるので、そのまま入っていても問題ないのでは。

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