失業手当はなく基本手当。 2か月の給付制限期間の間の話でしょうか。そうであれば法令上は労働に制限はありません。しかしあまり働くことは基本手当の趣旨からして変なので、嫌がるハローワークもあります。従って「給付制限期間は働いてよいでしょうか」と確認した方が良いです。 特定受給資格者や特定理由離職者で給付制限期間が無く、待期期間の後すぐに基本手当の給付対象になる場合は、働いた場合は失業認定時にきちんと報告すれば問題ありません。一日に働いた時間や賃金により、基本手当が不支給あるいは減額という事があります。
「この期間は働かないでくださいと言われました」 働いた日が7日間にカウントできなくなり、その後の予定スケジュールが軒並み狂ってくるので、それで命令形的な物言いになっています。「自分自身のために、働かないに越したことがない」のですね。 一方で求職活動には何らの制限もない期間で、応募はどこまでも自由です。待期期間中の応募でも、終了後すぐの就業になる場合でも…
応募はしても問題ないですね。ただし、働くといろいろある。 多分、説明会でしおりをもらったと思うので良く読んだ方が良いです。 厚労省HPにもいろんなQ&Aがあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
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