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雇用保険(失業手当)について 先日失業手当の申請をしてきて今最初の7日間の待機期間です。この期間は働かないでくださいと…

雇用保険(失業手当)について 先日失業手当の申請をしてきて今最初の7日間の待機期間です。この期間は働かないでくださいと言われましたが、7日間以降の日付の単発派遣の応募はしても大丈夫ですか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業手当はなく基本手当。 2か月の給付制限期間の間の話でしょうか。そうであれば法令上は労働に制限はありません。しかしあまり働くことは基本手当の趣旨からして変なので、嫌がるハローワークもあります。従って「給付制限期間は働いてよいでしょうか」と確認した方が良いです。 特定受給資格者や特定理由離職者で給付制限期間が無く、待期期間の後すぐに基本手当の給付対象になる場合は、働いた場合は失業認定時にきちんと報告すれば問題ありません。一日に働いた時間や賃金により、基本手当が不支給あるいは減額という事があります。

  • 「この期間は働かないでくださいと言われました」 働いた日が7日間にカウントできなくなり、その後の予定スケジュールが軒並み狂ってくるので、それで命令形的な物言いになっています。「自分自身のために、働かないに越したことがない」のですね。 一方で求職活動には何らの制限もない期間で、応募はどこまでも自由です。待期期間中の応募でも、終了後すぐの就業になる場合でも…

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  • 待期期間後のアルバイトについては申告をすれば許可されていますので問題ないです。

  • 応募はしても問題ないですね。ただし、働くといろいろある。 多分、説明会でしおりをもらったと思うので良く読んだ方が良いです。 厚労省HPにもいろんなQ&Aがあります。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

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