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有給休暇についての質問です。 2022年に卒業し、そのまま就職をした社会人2年目の者です。

有給休暇についての質問です。 2022年に卒業し、そのまま就職をした社会人2年目の者です。昨年の8月~9月の2ヶ月間、体調を崩し休職しました。10月から復職し、現在まで無欠勤で働いております。 昨年度分の有給休暇が休職前に付与された5日分しかもらえていません。 新卒1年目は10日間貰えると記載があるのですが、10月~3月までの6ヶ月間働いたとしても休職した者は残り5日分を付与してもらうことはできないのでしょうか? 会社のルールによって変わるものなのか、法的に決まっているのかも含め教えていただきたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(8件)

  • ものすごく単純に書くと、今年の10月に付与されると思いますよ。 入社から半年で8割を満たしてないので1年目に5日貰えてるのは恩情だと

  • 会社ではなく労働基準法39条で保障されています。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 通常は働き始めて半年の10月までに8割以上の出勤で有給休暇は10日付与されます。 そして次は翌年の10月です。 主様の会社が一斉付与を4月にしている場合、4月までに8割以上出勤していたら付与される場合もあります。

  • そもそも、法的には、新規採用されてから6か月間は有給を付与する義務がないのです。 また、その6か月間に、所定労働日数の8割以上の日数出勤していなければ、有給を付与する義務はありません。(労災、育休、産休、介護休などで休んだ日や、遅刻、早退した日は出勤日数にカウントする) ですので、8~9月の休職が私傷病によるもので、4~9月の出勤率が8割を下回る場合、2022年10月に付与されるはずの有給は、法的には付与されないと思います。次に法的に有給が付与されるのは、2023年10月に11日分です。(所定が週5日勤務又は週30時間以上勤務の場合) 少なくとも、もしあなたが2022年3月までその会社でバイトなどをしていたわけでない場合、法律を上回る有給をもらっているので、違法ではないと思います。あとは会社の就業規則でどうなっているか、その就業規則に違反しているか、といったところではないでしょうかね。 一般論なので、正確かどうかは分かりませんが。

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