教えて!しごとの先生
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現在56才です。令和4年12月末に31年9ヶ月勤めた会社を自己都合で退職しました。

現在56才です。令和4年12月末に31年9ヶ月勤めた会社を自己都合で退職しました。その後失業保険を一度も受給することなく、ハローワークの紹介で令和5年3月1日に再就職し、5月に再就職手当を受給しました。しかし、再就職先で人間関係に悩み退職しようかと考えてます。その際には前職の失業保険の残りは具体的にいくら受給出来るのでしょうか?教えていただけたらありがたいです。 雇用保険受給資格者証の基本手当日額欄は、7620円、所定給付日数は150日、受給期間満了年月は令和5年12月31日と記入されてます。裏面には再就職手当支給金額¥649950、残日数45日、基本手当日額に乗じた数105(日分)と記入され先月にハローワークから郵送されました。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    「残日数45日」 ↑ 総支給額から再就職手当で先取りした649,950円分が差し引かれ、再就職によって凍結された形の残りの45日分が、退職後の申し出で解凍されることになります。 もっとも再就職手当は一度の申請で一括振り込みになりましたが、この45日分は日々失業の状態を継続させていてこその給付です(仕事が決まっても、就業前日までは「失業の状態」と扱われますが)。 1月半限定の給付期間とのイメージです。給付が切れたからといって再就職活動が不利になるものでもないですが、気の焦りが半端なくなってしまうのが難です…

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  • 45日です。 失業給付の再開には離職票などが必要になります。

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  • 失業保険を受給してないが再就職手当を受給した。 つまり受給出来る失業保険を受給してるので残りはないです。

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  • 再就職手当で貰った分か、105日分で、その残日数が45日分です。 まだ今の会社を辞めているワケじゃ無いので、いつ辞めるか!?にもよるけど、受給期間満了年月の令和5年12月31日までに残りの45日分の受給が終わらないと、その日を過ぎた分に関しては失効となります。 なので、最大で45日✕7620円。 ただし、これは一括で貰えるのではなく、求職活動+認定日での申告が必要となり、最大で28日分ずつしか貰えません。少なくとも認定日が2回は迎えるかと。下手すれば3回認定日を迎える可能性もありますね。

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