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土木関係で働いています。仕事が雨で中止になった場合有給か欠勤扱いになってしまいます。有給も限りがあるので有給が残ってない時は欠勤になり休んだ日にち分給料から(1日休みで1万くらい)引かれてしまいます。これって違法になりませんか??
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公共工事を受注する企業は健康保険証で確認できる正規社員の雇用状態が重要です。それで正規の社員扱いなのでしょう。 一方、経営者は日給月給の給与支払いの認識で、無稼働日は給与無しなどでしょう。当然、違法です。 土木関係の人なら、まともにその会社から退職金は出ませんから、早期に転職が必要です。これから梅雨の季節ですから、欠勤扱いの休業になった日にハローワークに転職の相談をしてください。会社を辞めて転職しても、会社都合扱いでの退職を認めるはずです。
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