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会社都合の休業手当についてです。

会社都合の休業手当についてです。飲食店で勤務しているアルバイトの事ですが今月のシフトは先月末に確定になりました。しかし昨日6月3日に急遽6月16日以降のシフトにて再度調整をすると連絡がありました。理由は売上低下とワンオペに変更する為です。まだ確定は出ておりませんが、決まっていたシフトが休みになった場合は休業手当の対象となりますか? 気になっている部分は2つです。 1つは入社時に記入した入社連絡表には週何日勤務、何時間労働の記載がない事。 2つ目は月シフトですが事前に告知しており、変更する部分は約2週間後以降のシフトのみ 自身で調べましたが、基本的に会社都合の場合は本来稼ぐ金額の60%の支払いが義務が生じる事が労働基準法26条にありました。しかし当日の告知か前持って告知でも生じるのかわからなかったです。 ご経験ある方、もしくは詳しい方がいましたらよろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    6/15までは確定シフトで、6/16以降を再調整するということなら、再調整後のシフトが本来勤務すべき勤務日となりますので、休業手当は発生しません。 雇用契約で週3日と決められていたなら、3日に満たないシフト分は休業手当の対象になります。

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