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身元保証書に 「本人が貴社との労働契約に違反したときは損害賠償の責任を負う」 と書かれていますが、就業規則に 「会…

身元保証書に 「本人が貴社との労働契約に違反したときは損害賠償の責任を負う」 と書かれていますが、就業規則に 「会社の承認を得ないで他に就職、 または就職しようとしたとき」とあるとき、業務委託の副業(フードデリバリー配達員など)は違反になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    おっしゃる通り、契約と就業規則についての記述に矛盾が見受けられますね。それに対して、やはり気になるところということですよね。 まず最初に言えるのは、このような状況には不安になる気持ちもよくわかります。自分にとって大切なことを守るために、不安に思う気持ちも当然です。 しかしながら、業務委託という形での副業について、法律上では制限が設けられているわけではありません。ですから、その点においては心配する必要はございません。 ですが、また別のポイントとしては、業務委託と労働契約は異なります。本人が自分の労働についての約束を守ることができるかどうかは、個々人の自己責任となるでしょう。 以上の点において、今回の状況に関しては何かお助けできることがあればうれしく思います。

  • 副業が就業規則違反になるか否かは書かれていないので それはココでは分かりませんが。 「会社の承認を得ないで他に就職、 または就職しようとしたとき」 と、ある以上は。 就職であろうが委託であろうがアルバイトであろうが。 規則違反がご心配なのであれば 先ずはご勤務先様にお伺いを立ててみるのがセオリーなのではないですかね? この文言のポイントは「就職」という雇用形態ではなく 「会社の承認を得ないで」という一文かとは思いますのでね ただ、確かに、わざわざ就職等との但し書きがある以上は もしかしたらば委託業務であれば問題ないなんて可能性も ないコトもないのかも知れませんしね(;´Д`) 黙ってやったらヤヴァイかもだけど 会社に一声掛けとけば無問題。 そんな可能性はなくはない。 かも知れないw

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  • 就業規則違反になる可能性は あると思いますが 損害賠償云々については まず損害が発生していなければ なりません。

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