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失業保険手当金ですが、5.12に退職し6月に離職票など受け取りハローワークへ申請に行った場合、5.12から6月の申請日ま…

失業保険手当金ですが、5.12に退職し6月に離職票など受け取りハローワークへ申請に行った場合、5.12から6月の申請日までの手当金は貰えないのでしょうか?

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回答(2件)

  • 失業保険ではなく雇用保険。 給料明細票には雇用保険料と表示が有ったはずです。 支給されるのは基本手当で、雇用保険加入期間で支給日数は決まっていて最低でも90日分。 ハローワークへ早く行っても半年後に行っても同じです。 離職から1年で支給打ち切りですが。 就職活動をしても再就職が出来なかったら失業として支給される制度ですから、就職しても入社日に給料支給が無いのと同じで、基本手当も後払いです。 退職したら失業と思い込んでるようだけど、退職したら無職ですよ。 そもそも、ハローワークに求職申し込みをしてから始まる話で、失業かどうかはハローワーク側に決定権があります。 7日間の待期期間と2ヶ月の給付制限期間後からが支給対象日です。 指定された認定日にハローワークへ行き、就職活動をしても就職できなかった事で失業と認めてくれたら、その日までの分が支給されます。 初回支給日は、求職申し込みをしてから3ヶ月後くらいです。 住民税や各種保険料の支払いが消えるわけでは無いので、早々に就職して稼いだ方が金銭的には有利ですよ。

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  • 基本的にはハローワークに申請して、初回の認定日が確定してからの受給にはなります。 生活困窮しているのであれば役所に相談してみて下さい。

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