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36協定による時間外労働時間月45時間超えは年6回までとなっていますが、何ヶ月連続45時間超えはダメなどの決まりはありま…

36協定による時間外労働時間月45時間超えは年6回までとなっていますが、何ヶ月連続45時間超えはダメなどの決まりはありますか?極端に言えば4月〜9月まで45時間以上残業をして10月〜3月まで45時間未満というような事は可能なのですか?

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回答(2件)

  • 法定休日労働を含む、単月100時間に達せず、かつ2カ月~6カ月平均80時間以下で、特別条項の月、年の協定限度内であれば、 時間外月45時間越の特別条項発動は「年6回まで」に制約はありません。ですので6カ月連続も可ですし、協定期間をまたげば前期後半6回連続につづきお書きの今期前半6回連続と、協定期間はさんで12回連続ということも、理論上あり得ます。

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  • >4月〜9月まで45時間以上残業をして10月〜3月まで45時間未満というような事は可能なのですか? 可能ですが、2~6か月平均80時間未満としなければなりません。 そういう実態であれば1年単位の変形労働時間制を採用した方が いいと思います。

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