回答終了
退職時の社会保険料の控除について教えてください。 正社員で給与が25日締め、当月の月末払いの事業所を4月に入社し5月の途中で退職。 5月末日の最終給与で社会保険料が控除されていない場合(雇用保険料・所得税のみ控除) 4月分の社会保険料の支払いは自分で納付する形になりますでしょうか。 後から引かれますか
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4月給与は社会保険料を控除されていますか? 社会保険料は4月分を4月給与で控除する当月控除と、5月給与で控除する翌月控除があります。会社によってどちらになるのかが異なります。 質問者さんは5月途中退職なので、5月分は支払わなくてよいです。4月分を4月に控除しているなら問題ありません。 一度も控除されていないなら、請求されるかもしれません。
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