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この度契約満了で64才10ヶ月で退職します。

この度契約満了で64才10ヶ月で退職します。誕生日が昭和33年8月上旬なのですが、契約の関係上6月20日が退職日です。よく65才1ヶ月前に退職すると雇用保険と年金が同時もらえると言う話しを聞きますが、私は2ヶ月前です。雇用保険と年金を同時にもらうためにはいつハローワークに行けば良いのでしょうか。またハローワークへの手続きについて教えてください。よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問者さんの場合、契約満了を事由に離職されることになりますので基本手当を受給する際の給付制限2か月は不問となります。 また定年退職者等の特例にも該当する為、任意で基本手当の受給期間延長手続きをすることも可能です。 延長手続きを行ってもあくまでも一般被保険者の離職ですので給付される失業等給付は基本手当になります。 (待期7日は例外なくあります) 現在、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給中かと思います. 退職されると当該年金の受給開始年齢から離職日翌日の属する月の前月分(5月)までの期間に係る報酬比例部分が増額改定(退職時改定)されることになります。 特別支給の老齢厚生年金は65歳の誕生日の前日が属する月までの給付ですので7月分と8月分は退職時改定によって増額改定された額となります。 程なくして65歳改定(改めて送付されてくる年金請求書を返送することになります)が行われ、65歳到達月後(9月分)から本来の老齢厚生年金及び老齢基礎年金の給付を受けることとなります。 本来の老齢厚生年金の報酬比例部分は特別支給の老齢厚生年金と同額ですが経過的加算部分と一定の配偶者・子が有る場合にはさらに加給年金額の加算があります。 本来の老齢厚生年金=報酬比例部分+経過的加算部分(+加給年金額) 基本手当との支給調整になり得るのは求職の申込日の属する月の翌月分以降に当たる特別支給の老齢厚生年金のみとなります。 以下、3通りの例示を差し上げます。 1 離職後、同月6月中に求職の申込を行う → 翌月分以降に当たる7月分と8月分の特別支給の老齢厚生年金が支給停止される。 これを避けるには求職の申込後、7月及び8月中は基本手当の給付を一切受けず(=失業認定を行わない)、事後精算扱いとする。 事後精算扱いとすると年金の支払期月(偶数月)に変動が生じることになります。 2 離職後、直ちに求職の申込は行わず、基本手当の受給期間延長手続きを行う → 7月分と8月分の特別支給の老齢厚生年金は支給される。 受給期間延長手続きをすると基本手当の受給期間が最大2年まで延長されるのでこの期間内に所定給付日数分(90日)を受け取ることが可能となります。 求職申込のタイミングに柔軟性が出る一方で期間延長手続き自体の煩雑性があります。 3 離職後、直ちに求職の申込は行わず、8月中の任意日に求職の申込を行う → 7月分と8月分の特別支給の老齢厚生年金は支給される。 煩雑な受給期間延長手続きを行わないので求職申込のタイミングは原則の離職日翌日起算1年以内に基本手当・所定給付日数分(90日)を受け終わることが出来るよう調整する必要がありますが、期間としては十分ではないかと思います。 基本手当の全額受給を前提とした上、当該給付を受ける為の求職申込のタイミングについては煩雑な手続きをなるべく避け、かつ特別支給の老齢厚生年金が支給調整にかからず支払期月(偶数月)にも変動がないことが望ましいかと思います。 ですので3の例示を優先してご検討頂くとよろしいかと思います。

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  • > 雇用保険と年金を同時にもらうためにはいつハローワークに行けば良いのでしょうか。 「特別支給の老齢厚生年金」は、雇用保険の基本手当の所定給付日数分を受け終わるか、受給期間が過ぎるまで支給停止になります。 よって、退職後すぐに(6月中に)ハローワークで求職の申し込みをし、同時に年金事務所で「特別支給の老齢厚生年金」の裁定請求をした場合は、支給開始対象である7月分の「特別支給の老齢厚生年金」から支給停止になります。「老齢基礎年金」も同時に裁定請求した場合、こちらは7月分から支給されます。(こちらは支給停止にはなりません。) 一方、雇用保険の基本手当は、通算7日の待期完成後の失業認定された日について支給されます。基本手当の方は支給停止や支給調整されないので、全額が支給されます。 そして、「特別支給の老齢厚生年金」は65歳の8月分までの時限支給なので、支給停止になり得るのは7月分と8月分です。「本則支給の老齢厚生年金」(終身支給)については、(裁定請求すれば)9月分から全額支給されます。これは、同時に基本手当を受給していても支給停止にはなりません。 > またハローワークへの手続きについて教えてください。 リンク先の通りです。(高年齢求職者給付金ではなく、基本手当が対象です) https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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  • 65歳以降の厚生年金になるのは9月分からになります。 雇用保険を9月分から受けても、厚生年金は停止にはなりません。 雇用保険の求職申込を6月にすると、その翌月の7月の年金から停止になります。 そうすると7、8月の厚生年金が停止対象になります。 8月に求職申込をすると翌月は9月なので停止はありませんが、手続きを遅らせれば受給満了日までの月が少なくなるので注意が必要です。 また退職が自己都合であるときは求職申込から2カ月の給付制限があります。 8月に申込みをしても2ケ月は雇用保険はでません。この制限期間は雇用保険を受けられない期間なので年金は支給されるのですが、一時的に停止されます。雇用保険の受給が満了してから事後精算によりあとから支給されます。 ということは、自己都合退職なら6月に申込みをしとも、実質的な停止はないと思われます。 ただし、雇用保険は日数、年金は月単位の処理なので微妙なずれが発生しますのできちんとハロワに確認してください。

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  • 退職されて2週間程度で会社から離職票が届きます、それと必要書類を持って所轄のハローワークに行って登録ですね、ハローワークは予約できないので用意が出来たら行ったら良いと思います。64歳って言うのは離職票に書かれた退職日が基準ですので、極端な話として65歳になってからでも、雇用保険がもらえます。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 年金事務所は退職後1ヶ月経ってからです、ネットか電話で予約して最寄りの年金事務所に行って手続きです。

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