解決済み
今就労継続支援a型を利用中です。私は強い不安障害があり、音などの生活刺激に不安恐怖を感じる痙攣硬直呼吸困難といった発作を起こします。会社の方針が変わり一般就労を想定した会社としてあらゆる業務を一律全員にやってもらう、と言った個別配慮はしない方向に変わりました。 業務内容に会社が経営している料理店で出される食材を店を数軒回っていいものを探して買ってくるという買い出し業務というのがあります。買ってきた後は会社から徒歩15分にある店まで届けます。 料理店の食材選びがそもそも普段の買い物よりレベルが高くプレッシャーになる。繁華街で音が大きいなかを、数件探し回ることは私にはハードルが高すぎると主治医に止められています。 しかしスタッフは医者は医者。会社は何回 発作を起こしても構わない。少し簡単なところから始めれば出来るからやってください。とドクターストップを無視して「やれば出来る」を推し進め、ほかの利用者より回数は少ないですが、普通に買い出し業務を行なっています。 他の業務についても障害特性関係なく全員同じように業務が割り振っておりフォローはなく、「作業効率が悪いやる気を感じられない、一般就労に行ったらもっと厳しいんだ。皆さんよく考えて作業効率を上げてください。」 と日々言われています。 さて長々と書いてしまいましたが、質問です。 ①主治医の意見を無視して業務をさせ、体調を崩した場合パワハラに当たるのか?ちなみに診断書は出してもらっていませんが申請すれば書いてくださると思います。 ②そもそもこのスタッフの発言対応、問題に当たるのか? 意見をお願いします。
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相談支援専門員さんは、ついていませんか? 付いていれば、その方に相談して下さい。 パワハラになるかならないかは、何処の誰に言うのか? 作業所の方針なので 訴えを受け取る方により異なると思います。 診断書を役所に提出するのすか? ハロワですか?労働基準局ですか? どのような問題にしたいのですか? 身体や精神的に負担のない仕事の 他所の作業所に移られたら良いのではと思います。 ある程度の期間利用されていれば、失業給付も受けられます。 その時に、診断書を提出すれば自己都合ではなく 会社都合になると思います。 余談ですが、作業所の利用者が一般就労した場合 作業所に、かなりの金額が入ります。 一般就労してほしい作業所なのだと思います。 (ある程度の期間勤めにといけませんが)
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