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社会保険、雇用保険について教えてください。 年の途中でパートの日数を扶養内に減らした場合、支払う社会保険はどうなりますか?日数を減らす前までの分含めて130万は超えます。日数を減らした後の月の支払いはどのようになるのでしょうか? また、雇用保険に入っていましたが、日数をへらしたことにより20時間未満になった場合はどうなりますか?退職したら失業手当はもらえませんか?それとも減らした時点で延長手続きはできるのでしょうか? 無知ですみません。わかる方教えていただきたいです。
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>日数を減らす前までの分含めて130万は超えます。日数を減らした後の月の支払いはどのようになるのでしょうか? 被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 これは扶養に入る時点から1年間の見込み収入で考えます。 被扶養者になる前の収入も含めて「1月〜12月の収入が130万円以上になる」とは考えないのが一般的です。 (その年の収入が130万円未満なら月収は問わないという健康保険組合もなくはないようですが) 雇用契約を変更して健康保険・厚生年金の資格喪失をしたら、保険料の支払いは前の月までです。 仮に6/1から変更したら5月分までの支払いです。 6月以降の支払いはありません。 >また、雇用保険に入っていましたが、日数をへらしたことにより20時間未満になった場合はどうなりますか? 資格喪失となります。 >退職したら失業手当はもらえませんか?それとも減らした時点で延長手続きはできるのでしょうか? 他社で働くために仕事を探すなら雇用保険の基本手当の受給は可能です。 探さないなら受給はできません。 1年経過したら加入期間はリセットされるので、1年経過後に退職だと受給はできません。 リセット前に退職して受給申請したら受給はできますが、資格喪失から1年経過すると、受給できる日数が残っていても受給は終了してしまいます。 資格喪失したのが単に扶養内で働きたいという理由なら受給延長手続きはできません。
今後の年収見込みが130万を切れば配偶者の勤め先の方で扶養に入るので、旦那さんの勤め先で手続きをしてもらい保険証を発行してもらいます。 ただ、3ヶ月分の給与明細などを出して判定されるので、すぐにはなれないかも知れないです。 あわせて、いまのパート先の社保からは外れると思うのでパート先に確認してください。 今後の見込みがずっと減るならいいのですが、一時的なものならそのままになると思います。
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