解決済み
給食センターで会計任用職員として働いてますが一年育休を取りました。更新はしてくれて再来月から復帰しますが子どものお迎えなどがあり早番と遅番勤務はできないのですがとセンター長に言ったらあまりいい返事をくれませんでした。パート枠ではなく会計任用職員ですが制度的に早番などしなくていい制度ありますか?会社が無理と言われたら無理なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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更新されたのであれば、採用当時の市の募集要項がそのまま更新されたことになり、募集要項が早番などが条件となっているでしょうから、それが出来ないと言う事なら、更新ではなく退職して、そのような条件のない会計年度職員に応募し直すしかないのでは。
復帰後に所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を申請して6時間勤務にする事はできると思います。 ですが、変則勤務の早番や遅番が今の雇用条件にある場合、育休復帰で同雇用契約であれば産休前同様に早番も遅番も必要となります。 雇用契約を変更すれば早番や遅番がない勤務に変更となるかもしれませんが、早番や遅番がない事での給与の減額や会社の合意が得られるか次第です。
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