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今年の4月から1か月の残業時間が60時間を超えた場合割り増し賃金率50%と なりました。弊社は定時時間が1日7.5時間…

今年の4月から1か月の残業時間が60時間を超えた場合割り増し賃金率50%と なりました。弊社は定時時間が1日7.5時間なのですが、例えば毎日8時間働いた場合30分も残業時間としてカウントしないといけないのですか? 教えて下さい。宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    宜しいですか、労働基準法第32条で、法定労働時間が確定しています。法定労働時間内で労働した場合には、時間外労働(残業)には成りません。法定労働時間を超える労働時間を労働すると時間外労働(残業)に成ります。法定労働時間の内訳は、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月30日で171‚4時間、31日で177‚1時間、1年間で2085‚7時間と確定しています。この法定労働時間を超えると時間外労働(残業)に成ります。第36条で、時間外労働時間の確定時間は、36協定締結で、1ヶ月45時間未満、1年間で360時間未満と確定しています。この時間より時間外労働をする場合には、特別条項の締結を36協定と同様に労使間で締結することに成ります。特別条項締結で、時間外労働時間は、1年間で720時間未満と確定されています。1ヶ月45時間を超えることが1年間で6回迄することが出来る様に成ります。この内1回は休日労働を含めて100時間未満迄することが出来る様に成ります。残りの5回は80時間未満迄と成ります。第37条で、時間外労働の割増賃金ですが、1ヶ月60時間未満迄は25%の割増賃金と成ります。60時間を超える場合には50%の割増賃金と成ります。もし夜間22時から朝5時迄の深夜時間に時間外労働に成る場合には、深夜割増賃金の25%が加算されることに成ります。貴方の会社の労働時間は、8時間未満の法定労働時間内ですので、問題に成ることは、労働時間が8時間に成る場合には、賃金のことです。また時間外労働の割増賃金が60時間を超えると50%に成ることは今年の4月からでは有りません。労働基準法が改正された時点からですから、貴方の会社は今まで違法行為をしていたことに成ります。この様に確定しています。

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