教えて!しごとの先生
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会社で積み立てている財形貯蓄がありますが、営業職特有の成績不振や就業している間の故意ではないミスを理由に、退職時にその貯…

会社で積み立てている財形貯蓄がありますが、営業職特有の成績不振や就業している間の故意ではないミスを理由に、退職時にその貯蓄は支払わない(罰金という形で徴収される)とのことでお達しがありました。これって労働基準法違反かなと思いますが、 うまい言い返し方があればお知恵を貸していただけると助かります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「労働基準法」に財形貯蓄に関する条項はありません。 また会社の一存で「支払われない」「引き出せない」などにはなりませんし、出来ません。徴収も出来ません。 よって言っていることは単なる脅しでブラフです。 ブラフである以上、あなたになにも損害は出ませんので、違法性も今のところなにもありませんし考えられません。 半ば脅しだと不快に感じたなら、ハラスメントとしては成立する可能性はあります。(ハラスメントも労働基準法とは関係ありませんが)

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