「労働基準法」に財形貯蓄に関する条項はありません。 また会社の一存で「支払われない」「引き出せない」などにはなりませんし、出来ません。徴収も出来ません。 よって言っていることは単なる脅しでブラフです。 ブラフである以上、あなたになにも損害は出ませんので、違法性も今のところなにもありませんし考えられません。 半ば脅しだと不快に感じたなら、ハラスメントとしては成立する可能性はあります。(ハラスメントも労働基準法とは関係ありませんが)
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