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月給制で欠勤があり残業もしていた場合の計算について

月給制で欠勤があり残業もしていた場合の計算について週6日勤務で、日曜〜土曜日のうち火曜日のみが所定労働時間5時間、他が所定労働時間7時間です。欠勤については該当分を控除することになっています。特に時間外以外の手当等の支給はありません。 仮に (深夜労働等は無しで) 日曜 8時間 月曜 8時間 火曜 欠勤 水曜 9時間 木曜 9時間 金曜 9時間 労働した場合には 法定労働時間が40時間、法定外労働時間が3時間(水曜日から金曜日の各1時間)、その合計から火曜日の欠勤の5時間分を控除するという認識で間違いないでしょうか。 なぜこういう疑問を持ったかというと、 仮に火曜日に所定労働時間分勤務した場合には 法定労働時間が40時間、法定外労働時間が8時間(水曜日から金曜日の各1時間と、週でみて40時間超過した分も考慮して)となるので、そこから欠勤分を引くとしたら 法定労働時間分+8時間の残業-欠勤5時間分 となる気がするのに、最初に書いた計算だと 法定労働時間分+3時間−欠勤5時間分となり、差異が出るからです。こういうものなのでしょうか。なかなか文章ではわかりやすくまとめられず申し訳ないのですが、お詳しい方ご教授いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ご質問例は水木金が1時間それぞれ1時間の残業だとしても週所定労働時間が45時間となるため原則からは外れているのですが、 そこは置いておくとすれば、 欠勤による減額が5時間分、残業代が3時間×1.25倍となります。 差引すれば実質1時間15分の減給となります。

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