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就労証明書についての質問です。 現在9:00-14:00の休憩なしで5時間、パートで働いています。 しかし、会社に書いて…

就労証明書についての質問です。 現在9:00-14:00の休憩なしで5時間、パートで働いています。 しかし、会社に書いて貰った就労証明書には 9:30-14:00の実働4.5時間と記載されています。会社には雇用保険の関係で…とお話をされました。 就労証明書には労働契約上の時間を記入することと記載があります。 シフト勤務のため、シフト表も添付するのですが、そちらには9:00-14:00の勤務になっています。 この場合市役所から何か問題はありますでしょうか? ちなみに、保育園入所の条件は1日4時間以上の勤務を月に16日以上なので満たしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険にはいれる時間数(加入義務がある)なのに、雇用保険にいれたくないから実働と違う記載をしてるってことですか? 雇用保険、大事ですよね。 保育園にシフトださないといけない、シフトと違うからダメって言われた、とでもいって書き直してもらったほうがいいですよ。 あと、労働基準法では休憩は6時間以上勤務の場合に45分です。

    なるほど:1

  • 就労証明には問題はありません。 労働基準法的に問題があります。 5時間以上の勤務には30分以上の休憩を与えることが義務付けされています。 それからあなたの時給がおいくらかわかりませんが、時給1000円としたときに あなたは5000円もらっているのか、4500円もらっているのか? 恐らく、労働基準法をクリアするために契約書では時給1000円と書いてあるけど、本当は時給900円で、5時間勤務、4500円をもらっているかもしれません。 そのあたりがかなりグレーというか、ブラックではありますが、あなたがその労働環境に不満がないのであれば、そのままのほうがいいかもしれません。 勤務中、お客さんが途切れておしゃべりしまくる職場で働いているのか休んでいるのかよくわからない

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    なるほど:2

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