教えて!しごとの先生
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50代の主婦です。 パートで雇用契約書に記載されてる勤務形態は、週3日の1日4時間です。 実際のところ、人手不足のた…

50代の主婦です。 パートで雇用契約書に記載されてる勤務形態は、週3日の1日4時間です。 実際のところ、人手不足のため週4日だったり、1日4時間以上働く日もあります。 お聞きしたい事①1日4時間以上働いだ時間は残業代として月収88,000円に含まれないのか ②週4日出勤した1日分は残業代として処理されるのか ③週所定労働時間20時間とは、雇用契約書上のことなのか実労働時間なのか お知恵を貸してくださいませ。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に基づく残業とは時間外労働(1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて働いた時間)の事で、契約が1日4時間なのにそれ以上働いた事を指す言葉ではありません。 ですから質問者さんの場合、残業代というより超過時間分の時給が支給されるだけです。 契約4時間以上働いた事も日常的に残業と言いますが、給与を計算する上での残業とは意味合いが違います。 ①もちろん月収として入ります。 ②先程記載した通り、法定労働時間を超えてるわけじゃない(労働基準法で言う残業には当たらない)ので、普通に時給計算されるだけです。 ③雇用契約書上でも実労でも使う言葉です。

    なるほど:2

  • 同じような境遇のパート主婦です。 私の場合、もともとの契約は午前4時間×週4勤務ですが、実際は1日5時間以上働いています。 私たちパートの感覚だと、毎日1時間の超過労働を「残業」と表現しまますが、どなたかが書かれているように、法的には残業代に当たりません。 なので、しっかり88000円に含んで計算しないといけません。

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    なるほど:1

  • 社会保険の加入要件に関する質問ですかね。 2022年10月に改正された短時間労働者の加入要件は以下の通りです。 ・事業所:労働者数が常時100人超 ・労働時間:週の所定労働時間が20時間以上 ・賃金:所定内賃金の月額が8万8000円以上 ・勤務期間:継続して2ヶ月以上使用される ・適用除外:学生ではない (※所定とは雇用契約書などに記載されているものを指します。) 質問文から読み取れる内容として「残業時間」を特に気にしていらっしゃるように伺えます。 しかし、社会保険の加入要件にある労働時間と賃金には残業分や休日出勤などは含まれません。 よって、時間外労働の割増賃金の算出などは全く関係の無い内容となります。

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  • ①その月に労働した対価である賃金は 全て月収に含まれます。 ②法定労働時間内であれば、1日分はその働いた時間分の 時給が発生します。1日に8時間を超えた分については 割増賃金が発生します。週に40時間を超えた分についても 同じく割町賃金が発生します。 ③雇用契約上が原則ですが、週20時間以上の労働が続くようだと 実態に合うように雇用契約を更新されると思います。

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