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パワーハラスメント訴えて認められるケースは社会通念上の判断となって少ない傾向があるかもしれません。ニュースでも認められな…

パワーハラスメント訴えて認められるケースは社会通念上の判断となって少ない傾向があるかもしれません。ニュースでも認められなかったと報じられるのを報じられるケースはよく見ます。しかし、それらは逆に名誉棄損として訴え返されていて認められていて、そのリスクをおそれると、訴訟を起こす自由度が奪われる心配があります。負けても名誉棄損とされない条件はどういう要件の場合に考えられますか。

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回答(2件)

  • 名誉毀損とされない要件は、残念ながらなかなか考えられませんね… 訴える側も、弁護士をつけて戦う覚悟をするわけです。ということは、弁護士費用がペイするだけの要求を、相手に突きつけて勝負することになります。 「謝罪と、(決して少なくない)慰謝料〇〇円を求める!」となるわけです。 対して相手も、それを回避するために、少なくない費用をかけて弁護士をたてて、望んでもいない争いの場に呼び出されるわけです。 原告が負けたら、その時点で、被告は勝ったのです。ということは、原告の訴えは「ハイ言いがかりでしたね」と判断されたということで。 「訴えられたが、勝った」ということは、「訴えれば、勝てる」ということに確証が得られたのと同じです。 そして、弁護士がそれを一番よく知っているから、自信持って次の訴訟をオススメして来るんですよね。 「先生ありがとう、お疲れ様でした!お陰でゆっくり寝られます!今度一杯どうですか!」 「いやいや、良かったですね!どうですか、このあと名誉回復のために訴えては!勝てますよ!」 「えっ、そうなのかい先生!?そりゃ自分だって仕返しできるならしてやりたいが、そんなことできるのかい!?」 「そりゃもう、やってやればいいんですよ。堂々と名誉毀損で訴えてやれば、勝てるんですよ!ガチ勝てます!」 「マジか!やる!」 なので、訴え返しは起こります。 そして、訴えられる側のほうが大抵は金を持っているので、弁護士と仲良くなったところで再度裁判をするということは、当然に起こります。 弁護士も勝てる裁判やりたいですし、一件でも稼ぎたいですから… 本当に、ご参考になりませんがm(_ _)m

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